保険料の算定方法


ページ番号1000530  更新日 令和4年4月18日


 後期高齢者医療制度では、介護保険と同様に、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます(徴収業務は区市町村が行います)。

保険料の設定の仕方

[画像]イラスト:保険料(所得割額 賦課のもととなる所得金額×9.49%)+均等割額 被保険者1人あたり46,400円(4.7KB)

※保険料の賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
賦課のもととなる所得金額については、次の「賦課のもととなる所得金額」をご覧ください。

令和4年度保険料の計算について

年金収入のみの方の場合の所得割額

所得割額 =( (1)公的年金収入-(2)公的年金控除-(3)地方税法に定める基礎控除)x (4)所得割率
※公的年金控除は収入金額等に応じて定められており、例えば収入金額が330万円未満の65歳以上の方の場合は110万円となります。

単身77歳 公的年金等収入 250万円の場合

均等割額 = 46,400円(ア)
所得割額 =( (1)250万円-(2)110万円 -(3)43万円)×(4)9.49% = 92,053円 (イ)
保険料 =(ア)均等割額 +(イ)所得割額 = 138,400円(年額) ※100円未満切捨て

次のリンク先「保険料計算例」のページで、さまざまな世帯構成や収入に応じた保険料計算例をご覧いただくことができます。

保険料の賦課の方法

令和4年度保険料の軽減について

後期高齢者医療制度の保険料には、所得の低い方に対する均等割額および所得割額の軽減と、会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方に対する軽減の制度があります。軽減には所得の申告が必要となる場合があります。

保険料軽減特例の見直しについて

後期高齢者医療制度では、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、所得が一定基準以下の方等に対して保険料の軽減を実施していますが、その中でも特に所得の低い方等を対象に、特例として更なる保険料の軽減を行い、その分を国の費用で補ってきました。しかし、今後医療費の増大が見込まれる中、全ての方が安心して医療を受けられる健康保険制度を維持していくために、保険料の軽減特例の一部が見直されました。皆さまのご理解をお願いいたします。

1.低所得者の保険料軽減について

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」【注1】をもとに、均等割額を7割・5割・2割軽減しています。
【注1】「総所得金額等を合計した額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計であり、退職所得は除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として算入又は控除を行いません。

均等割額の軽減基準

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

均等割額軽減基準表
均等割額軽減の基準
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯

軽減割合

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数※−1)×10万円 以下

7割

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数※−1)×10万円

+28.5万円×(被保険者の数) 以下

5割

43万円+(公的年金または給与所得者の合計数※−1)×10万円

+52万円×(被保険者の数) 以下

2割

※公的年金または給与所得者の合計数とは、同じ世帯にいる公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円又は給与収入が55万円を超える被保険者及び世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。

所得割額の軽減

東京都後期高齢者医療広域連合の独自の軽減措置として、「賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)」が20万円以下の方の所得割額を軽減しています。

所得割額の軽減基準

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)」をもとに所得割額を軽減しています。

所得割額軽減基準表

賦課のもととなる所得金額
(旧ただし書き所得)

軽減割合

参考例:公的年金収入のみの場合
年金収入基準

15万円以下

50%

168万円以下

20万円以下

25%

173万円以下

※所得割額の軽減に伴う財源は、区市町村が負担しています。

2.会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の軽減について

 後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、これまで保険料を納めていなかった経緯から、激変緩和を図るため、次のとおり保険料を軽減しています。

元被扶養者の軽減割合
  加入から2年を経過する月まで 加入から2年経過後

均等割額

5割軽減

軽減なし
所得割額

当面の間、かかりません


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