ページ番号1001334 更新日 令和3年4月1日
後期高齢者医療制度の保険料は、お住まいの区市町村に納めていただくことになります。詳しい納付方法については、お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお問合せください。
保険料の納め方は、年金からの引き落とし(特別徴収)と、納付書等による納付(普通徴収)に分かれています。
公的年金など(介護保険料の徴収対象となっている年金)の支給額が年額18万円以上の方は、原則として2か月ごとに支払われる年金から2か月分に相当する保険料が引き落としされます。ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
特別徴収の対象となる年金を二つ以上受給している場合は、別紙に掲げる順序に従い、一つの年金を選択して特別徴収が実施されます。この年金は、介護保険料が引かれている年金と同じものになります。
特別徴収の対象とならない方は、お住まいの区市町村から送付される納付書で保険料を納めていただきます。また、口座振替による納付も可能です。口座振替をご希望の方は、お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度の保険料は、原則として公的年金からの引き落とし(特別徴収)で納めていただくこととなっておりますが、お申し込みにより口座振替に変更できます。口座は、被保険者本人だけでなく、世帯主や配偶者等の名義のものも指定することができます。手続き方法は、お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口へお問い合わせください。
【注】社会保険料控除について
保険料の納付方法を公的年金からの引き落とし(特別徴収)から、ご家族の口座からの振替に変更した場合等、口座の名義人に社会保険料控除が適用されます。詳しくは、税務署またはお住まいの区市町村の住民税担当窓口にお問い合わせください。
災害や失業などの事情により、保険料の納付が困難なときは、お早めにお住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口でご相談ください。
災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
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