ページ番号1000535 更新日 令和4年7月13日
被保険者となる方には、1人に1枚「保険証」を交付します。
保険証には有効期限がありますが、毎年8月1日を基準日として自己負担の割合を判定します。また、年の途中でも世帯構成の変更や所得更正があった場合等は、負担割合の判定をしなおします。
判定の結果、自己負担の割合が変更になる場合には、有効期限前であっても新しい保険証が交付されます。交付されたらすぐに記載内容を確認してください。
保険証は2年ごとに更新されますが、令和4年10月1日からの自己負担割合の見直しに伴い、令和4年度はすべての方に保険証を2回交付します(発送時期は7月と9月)。
・令和4年8月1日から令和4年9月30日まで・・・藤色(画像左)
・令和4年10月1日から令和6年7月31日まで・・・水色(画像右)
[画像]被保険者証見本(藤色)(11.8KB) [画像]被保険者証見本(水色)(11.7KB)誕生日までに保険証を郵送(簡易書留)等で交付します。
申請日から一週間程度で保険証を郵送(簡易書留)します。
臓器の移植に関する法律により、保険証の裏面に「臓器提供に関する意思表示欄」を設けています。意思表示をするかどうかは、被保険者ご本人の判断によるものであり、義務ではありません。
意思表示した内容を他人に知られたくない場合は、保険証送付時に同封する「意思表示欄保護シール」をご利用ください。
保険証の記載事項に変更が生じた場合は、新しい保険証を交付しますので、お住まいの市区町村の担当窓口(転出により変更となる場合は転入先の市区町村)までお問い合わせください。
また、世帯構成の変更等により、年の途中でも自己負担割合が変更になる場合があります。
すでに交付を受けている保険証を紛失・汚破損したときには再交付します。お住まいの市区町村の担当窓口へ連絡のうえ、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等)を持参して、再交付の申請をしてください。
保険証の記載事項に変更が生じたときや被保険者の資格を喪失したときには、それまでお使いの保険証を市区町村の担当窓口に必ずお返しください(郵送での返却も可)。
ただし、有効期限が切れた保険証は返却せず、個人情報の取扱いに注意のうえ、ご自身で破棄することもできます。
マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります。詳細は下記ページをご参照ください。
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