入院時食事療養費


ページ番号1000518  更新日 令和4年11月2日


 被保険者が入院したとき、食費にかかる費用のうち標準負担額を除いた額を広域連合が負担します。


 区分U、区分Tに該当する方は、お住まいの市区町村に申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の交付を受けてください。減額認定証を医療機関の窓口で提示していただくと、食費が減額されます。減額認定証の交付手続きについては、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。

療養病床以外への入院時の食費

 療養病床以外への入院時の食費(1食当たり)は下表の額になります。なお、療養病床に入院する方は、入院時生活療養費のページをご覧ください。

食費の自己負担額
負担区分 食費(1食につき)
現役並み所得・一般の被保険者(※1) 460円(※2)

住民税非課税等 区分U

過去12か月の入院日数が90日以内

210円

住民税非課税等 区分U

過去12か月の入院日数が90日超(長期該当※3)

160円
住民税非課税等 区分T 100円

※1

 「現役並み所得・一般の被保険者」には、令和4年10月1日から自己負担割合が「2割」となる方を含みます。

※2

  1. 指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。
  2. 精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

※3

 長期入院該当の場合は申請が必要です。
 区分Uの減額認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、お住まいの市区町村の担当窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。(他の健康保険加入期間も区分U相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます。)すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。

 減額認定証の交付手続きについては、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)のページをご覧ください。

よくある質問

Q 標準負担額とは、何ですか?

被保険者が、入院時の食事代や居住費の一部を支払う負担額です。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


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