ページ番号1000524 更新日 令和4年11月2日
負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合に、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めた場合に限り移送費を支給します。救急車は無料なので対象になりません。
お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当窓口
移送費は、例えば災害現場等から医療機関に緊急に搬送された場合や、離島等からやむを得ずフェリーなどで医療機関に搬送された場合などに支給される交通費にあたるものですが、支給される場合が極めて限定されています。従って、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については移送費の支給対象とはなりません。
患者の症状により当該医療機関では十分な診療ができず、医師の指示により、緊急に転院した場合などです。ただし、医師の指示があっても必ずしも認められるわけではありません。
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電話:0570-086-519
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