ページ番号1000525 更新日 令和4年8月31日
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は広域連合から高額療養費として支給します。
法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます。自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。
負担 割合 |
所得区分 |
||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
||
3割 |
現役並み所得V 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1% 〈多数回140,100円〉 |
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現役並み所得U 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1% 〈多数回93,000円〉 |
||
現役並み所得T 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1% 〈多数回44,400円〉 |
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1割 | 一般 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数回44,400円〉 |
住民税非課税等で 区分U |
8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税等で 区分T |
8,000円 | 15,000円 |
負担 割合 |
所得区分 |
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得V 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費−842,000円)×1% 〈多数回140,100円〉 |
|
現役並み所得U 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費−558,000円)×1% 〈多数回93,000円〉 |
||
現役並み所得T 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費−267,000円)×1% 〈多数回44,400円〉 |
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2割 | 一般U |
6,000円+(10割分の医療費 -30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数回44,400円〉 |
1割 | 一般T |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 〈多数回44,400円〉 |
住民税非課税等で 区分U |
8,000円 | 24,600円 | |
住民税非課税等で 区分T |
8,000円 | 15,000円 |
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が2割となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増加額の上限を1か月あたり最大3,000円までとする配慮措置があります。
<負担割合3割の方>
<負担割合1割または2割の方>
高額療養費の計算は毎月行っており、事前の申請は不要です。計算を行った結果、高額療養費の支給対象となった方には、診療月から最短で4か月後に広域連合から申請書を送付します。お手元に届きましたら、申請書に記載してある提出先(東京都内の区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口)に提出してください。
なお、一度申請していただくと、振込先に指定された口座情報を登録しますので、次回以降は申請をしなくても診療月から最短で4か月後を目処に高額療養費を振込みます。
申請書に記載してある提出先(東京都内の区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口)
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。
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