新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金


ページ番号1001351  更新日 令和4年9月20日


 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために仕事を休まざるをえなくなり、給与の全部または一部を受けることができなくなった方に、傷病手当金を支給します。


申請対象者

次のすべての条件を満たす方が対象です。

申請対象となる期間

令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で療養のため就労できなかった期間

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症により就労できなかった期間のうち、待期期間(始めの3日間連続して仕事を休んだ期間)を除いた4日目以降の就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象日数

申請方法

下記の提出書類を東京都後期高齢者医療広域連合へ直接郵送してください。

送付先

傷病手当金の申請にかかる「料金受取人払」を実施します

下記の用紙を印刷し、外枠の点線に沿って切り、封筒に貼り付けていただければ、切手不要で郵送できます。ぜひご活用ください。

提出書類

「傷病手当金申請書類チェックリスト」をご確認の上、下記の必要な提出書類をご提出ください。

※療養期間中、自宅療養だった方と入院をされた方で提出していただく書類に少し違いがあります。詳しくはチェックリストをご覧ください。

自宅療養の方

入院された方

申請書類等(申請者全員が提出する必要がある書類)

下記の申請書類を印刷し、記入例に沿って必要事項を記入してください。

自宅療養の方のみ

  ※写しで問題ありません。

  ※お手元にない場合はお住いの保健所へ発行の依頼をお願いします。

入院された方のみ

下記のいずれかをご提出ください。

もしくは

  ※入院中の傷病がコロナの場合のみに限ります。

  ※複数の傷病の治療を行った場合は上記の医療機関受診等証明書を提出願います。

被保険者の死亡により、相続人が申請する場合のみ

お問合せ

広域連合お問合せセンター


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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


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