ページ番号1001758 更新日 令和3年12月24日
療養費として支給対象となる治療用装具は、医師が必要と認め、義肢装具士が患者の身体に合わせて調整したもので、東京都後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。
義肢装具士でない方が作成した治療用装具は支給対象外ですので、装具を作成(購入)される際にはご注意ください。
※義肢装具士とは・・・厚生大臣の免許を受けて、義肢装具士の名称を用いて、医師の指示の下に、義肢及び装具の装着部位の採型並びに義肢及び装具の製作及び身体への適合を行うことを業とする者をいう。(義肢装具士法第二条3項)
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