ページ番号1000513 更新日 令和4年10月1日
住所地特例制度とは、その転出先が特別養護老人ホーム等の施設だった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。
東京都外へ転出すると、東京都後期高齢者医療広域連合の資格を喪失し、転入した他道府県の広域連合の被保険者になりますが、住所地特例に該当する場合は、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者になります。
住所地特例制度は、施設等が所在する広域連合の給付費が増加し財政運営に影響を受けることを防ぐために設けられています。
また、東京都内の国民健康保険被保険者で、東京都外の住所地特例対象施設に入所する方が、75歳になり、後期高齢者医療制度に加入すると、住所地特例の適用を引き継ぎ、東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
被保険者となる方には、東京都後期高齢者医療広域連合から、新しい保険証が1人に1枚交付されます。 なお、新しい保険証及び保険証ケースと一緒に次の書類を送付します。
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