ページ番号1000547 更新日 平成31年4月1日
今まで会社の健康保険の被扶養者だったのですが、75歳になったら保険料はどうなるのですか。
制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の均等割額は加入から2年を経過する月まで5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。
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