ページ番号1000548 更新日 令和3年7月7日
賦課のもととなる所得金額とは何ですか。
前年の総所得金額及び山林所得額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
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