ページ番号1000551 更新日 令和3年4月1日
保険料を算定するにあたり、各種の控除は所得から差し引かれますか。
保険料算定のもととなるのは、所得から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額です。
医療費控除や配偶者控除などの各種控除は差し引かれません。
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