決め方 よくある質問


ページ番号1000560  更新日 平成29年12月11日


質問

前月まで、夫の社会保険の扶養家族となっており、今月夫が後期高齢者医療制度の被保険者となったため、国民健康保険の対象となりました。来月、私は75歳になりますが、被用者保険の被扶養者であった者にかかる保険料の軽減は受けられますか。

回答

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日時点の保険は国民健康保険のため、被用者保険の被扶養者であったものにかかる保険料の軽減の対象とはなりません。


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