均等割額の軽減 よくある質問


ページ番号1000566  更新日 令和3年4月1日


質問

均等割額の軽減判定について、計算方法を教えてください。

回答

世帯(世帯主及び被保険者)の所得の合計額が、7・5・2割軽減それぞれの基準額以下かどうかで判定します。
世帯はその年度の4月1日(年度途中に東京都で資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
世帯の所得の合計額を計算するとき、65歳以上(その年の1月1日時点)で公的年金所得がある方については、公的年金所得から高齢者特別控除の15万円を差し引きます。
なお、均等割軽減の基準額は、7・5・2割軽減の各回答をご覧ください。
軽減の割合ごとに解説しています。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


[0] ホーム [1] 戻る

Copyright (C) 東京都後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.