均等割額の軽減 よくある質問


ページ番号1000572  更新日 平成29年2月15日


質問

保険料は個人単位で算定するのに、保険料の均等割額の軽減は世帯主の収入も含めて世帯単位で判定するのはなぜですか。

回答

「均等割額」は、所得の高低や負担能力に関係なく医療給付の利益を受ける方に対して等しく負担していただくという趣旨で設定されています(応益分)。
そのため「均等割額」は、すべての被保険者の方(受益者)に等しく負担していただくのが原則となります。
しかしながら、より所得の低い方への対策として、生活実態としての生計単位である「世帯主の方と被保険者の方」の合算した所得が低い場合については、「均等割額」の軽減を行っています。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


[0] ホーム [1] 戻る

Copyright (C) 東京都後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.