ページ番号1000573 更新日 平成30年4月1日
収入は老齢基礎年金のみ、年額は80万円もありません。軽減措置に該当する金額であるにもかかわらず、軽減されないのはなぜですか。
保険料の均等割額については、世帯の所得に応じて軽減判定を行います。世帯の所得とは、世帯主と被保険者の所得を合計したものです。そのため、世帯主の所得が一定以上ある場合は、軽減措置に該当しません。
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