所得割額の軽減 よくある質問


ページ番号1000575  更新日 令和4年4月14日


質問

令和4・5年度の所得割額の計算方法を教えてください。

回答

前年の所得金額の合計額(ただし、退職所得は除きます)から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を引いた額に9.49%を乗じます。
この基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項に基づき、所得割額を計算するときに用いられる控除額です。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


[0] ホーム [1] 戻る

Copyright (C) 東京都後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.