所得割額の軽減 よくある質問


ページ番号1000576  更新日 令和3年4月1日


質問

所得割額0円のケースは、どのようなケースですか。

回答

年間の所得金額の合計額(ただし、退職所得は除きます)が43万円(収入が公的年金等のみであれば、153万円以下の方)までの場合です。


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