所得割額の軽減 よくある質問


ページ番号1000577  更新日 平成31年4月1日


質問

社会保険の被扶養者の所得割額はどうなりますか。

回答

後期高齢者医療制度の被保険者となる前日に、会社の健康保険等(国保、国保組合を除く)の被扶養者であった方は、均等割額は加入から2年を経過する月まで5割軽減され、所得割額は、当面の間かかりません。


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