所得割額の軽減 よくある質問


ページ番号1000578  更新日 令和3年4月1日


質問

所得割額も軽減されるのですか。

回答

東京都広域連合独自の軽減措置があります。被保険者本人の所得金額から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額(=賦課のもととなる所得金額といいます)が、
(1)15万円までは、所得割額50%軽減
(2)20万円までは、所得割額25%軽減
となります。


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