所得割額の軽減 よくある質問


ページ番号1000579  更新日 令和4年4月14日


質問

収入は公的年金のみだが、保険料の所得割額を計算するときは、公的年金控除の110万円を引けますか。

回答

年金収入から年金所得を計算するときの年金控除には、年金収入金額等に応じた試算式があります。年金所得控除の計算方法は以下のとおりです(65歳以上、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1, 000万円以下の場合)。

公的年金等控除額計算表(65歳以上、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1, 000万円以下)

公的年金等収入額

公的年金等控除額

〜3,300,000円

110万円

〜4,100,000円

公的年金収入額×0.25+275,000円

〜7,700,000円

公的年金収入額×0.15+685,000円

〜10,000,000円

公的年金収入額×0.05+1,455,000円

10,000,001円〜 1,955,000円

保険料の所得割額は、年金所得から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を差し引いた額に、所得割率9.49%を乗じて計算します。


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