ページ番号1000587 更新日 平成29年2月15日
夫婦で後期高齢者医療制度の対象になった場合、夫婦の保険料をどちらか一方の年金からの特別徴収にできないのですか。
一方(配偶者)の年金から特別徴収することはできません。ただし、夫婦どちらか一方の口座から引き落としすることは可能です。詳しくはお住まいの区市町村の後期高齢者医療担当窓口にお問合せください。
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