ページ番号1000590 更新日 令和3年4月1日
保険料が介護保険料と併せても、年金収入の2分の1を超えないのに、年金からの引き落としにならないのはなぜですか。
以下の条件に該当する方は年金からの引き落としにはならず、納付書による納付(普通徴収)となります。
介護保険料の徴収対象となっている年金が18万円未満であった場合(複数の年金の合算ではありません)。
介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が対象となる年金額の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える場合。
保険料が一度決定した後、年度の途中で減額になった場合。
保険料が一度決定した後、年度の途中で増額になった場合(増額分を納付書で収めていただくことになります)。
年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れ等があった場合(年金からの引き落としが停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただくことになります)。
年度の途中で転居し、お住まいの区市町村が変わった場合。
年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった場合(しばらくの間)。
介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している場合。
なお、二つ以上の年金の支払いを受けている場合は、下記リンク「特別徴収される年金の順位」の順位が高い方の年金が、年金からの引き落としの対象として選ばれます。
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