滞納 よくある質問


ページ番号1000592  更新日 平成29年2月15日


質問

短期証が発行されるのは、どのような場合ですか。

回答

後期高齢者医療保険料を滞納し、督促状発送後さらに納付のない場合、催告書を発送することになります。
それでも保険料の支払がなく、おおむね4か月以上保険料の滞納が続く場合は、通常の保険証よりも期間の短い「短期被保険者証」を交付することになります。

短期被保険者証は後期高齢者医療制度とその保険料の重要性を滞納者が再認識し、保険料の自主納付につなげるために行うもので、納付勧奨に応じない滞納者は一般的に交付対象となります。

保険料をおおむね4か月以上滞納し、下記のいずれかに該当する者
 イ 督促、催告に対して応じようとしない者
 ロ 納付相談、事情調査等に応じようとしない者
 ハ 納付相談等において取り決めた保険料の納付方法について誠意をもって履行しようとしない者
 ニ その他上記に類する者


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