滞納 よくある質問


ページ番号1000594  更新日 平成29年2月15日


質問

資格証明書が発行されるのは、どのような場合ですか。

回答

短期被保険者証を活用し納付の交渉を再三にわたって行ってきたにもかかわらず、「特別の事情」もなく保険料を滞納している被保険者に対しては、被保険者資格証明書を交付することになります。

被保険者資格証明書は、所得及び資産を勘案すると十分な負担能力があると認められるにもかかわらず、保険料を一年以上滞納している者について、慎重に調査のうえ、交付します。


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