給付 よくある質問


ページ番号1000613  更新日 平成30年6月6日


質問

保険外併用療養費について教えてください。

回答

保険が利かない診療と保険が利く診療を併用できることをいいます。基本的に、保険が利かない診療を受けると保険が利く診療も含めて医療費の全額が自己負担となるのが原則で、混合診療と呼ばれています。ただし、保険が利かない診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」、「患者申出療養」及び「選定療養」については保険が利く診療との併用が認められます。その場合には、かかった医療のうち、通常の診療(保険が利く診療)部分は保険給付の対象となりますが、残り(保険が利かない診療)については全額自己負担することとなります。


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