ページ番号1000667 更新日 平成30年10月26日
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限が切れる(切れた)が、更新するには何か手続きが必要ですか?
限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)は、毎年7月31日が有効期限です。
引き続き、世帯全員(被保険者以外の方も含む)が住民税非課税世帯の方
自動更新となるため、更新手続きは必要ありません。お住まいの区市町村より8月1日までに普通郵便で郵送されます。新たな減額認定証がお手元にない場合は、お住まいの区市町村の担当窓口へお問合せください。
住民税課税世帯(被保険者以外の方も含む)になった方
減額認定証の交付対象外となるため、更新(郵送)はされません。医療機関等へ更新されなかった旨をお伝えください。
※住民税課税世帯の方で過去に減額認定証の交付を受けていた方が、住民税非課税世帯になった際は、お住まいの区市町村から新たに減額認定証が自動更新(郵送)されます。
広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。
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