限度額適用・標準負担額減額認定証 よくある質問


ページ番号1000670  更新日 令和3年2月27日


質問

長期入院該当とは何ですか?

回答

長期入院該当とは、区分Uの減額認定を受けていた期間(令和2年9月30日以前は、「区分U」の減額認定証の交付を受けていた期間)における入院日数が、過去12か月で90日(他の健康保険加入期間も区分U相当の減額認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合、申請により、入院時の食費がさらに減額されます。
長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
なお、すでにお持ちの減額認定証に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。

申請のしかたについてはお住まいの区市町村の担当窓口へお問合せください。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


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