第三者求償等 よくある質問


ページ番号1000683  更新日 平成30年10月30日


質問

相手と示談する前に、なぜ東京都後期高齢者医療広域連合へ連絡が必要なのですか?

回答

 交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から傷害を受けた場合、被保険者(被害者)に過失のない限り、『治療にかかった費用(医療費)』は『加害者』が全額負担するのが原則です。 

 もし、『治療にかかった費用(医療費)』について、保険証を使用して医療機関等で会計を行った場合、『治療にかかった費用(医療費)』の一部を東京都広域連合が医療機関等に一時的に立替え払いをした後、『加害者』に請求することになります。

 東京都広域連合が立替えた『治療にかかった費用(医療費)』を『加害者』に請求する前に、被害者と『加害者』の間で示談が成立してしまうと、東京都広域連合が立替えた『治療にかかった費用(医療費)』を『加害者』から回収できなくなることがあります。

 『加害者』に示談を理由に支払いを拒まれてしまうことを防ぐために、示談するときは、事前にご連絡をいただいております。
 なお、示談書を作成する場合は「東京都広域連合から請求される『治療にかかった費用(医療費)』について、『加害者』が別途支払う旨」の内容を盛り込むようにしてください。

 


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


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