高額介護合算療養費 よくある質問


ページ番号1000661  更新日 平成29年2月15日


質問

高額医療・高額介護合算療養費とは、何ですか?

回答

1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日)の医療費の一部負担金として支払った額と介護保険サービスの利用料として自己負担した額の合計額が政令で定める基準額を超えた分を支給します(ただし、高額療養費及び高額介護(予防)サービス費として支給された分は除きます)。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


[0] ホーム [1] 戻る

Copyright (C) 東京都後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.