健康診査 よくある質問


ページ番号1000698  更新日 平成29年2月15日


質問

健康診査の対象者はどのような人ですか?

回答

 後期高齢者健康診査は、後期高齢者医療制度に加入した全ての被保険者が対象です。
 ただし、以下の方は対象外といたします。

  1. 「高齢者の医療の確保に関する法律」第55条第1項第2号から5号までに規定する障害者支援施設や老人ホーム、介護施設に入所している方
  2. 刑務所等収監施設に入所中の方
  3. その他広域連合長が定めた方

 なお、お勤め先の事業者健診を受けられる方は、事業者健診が後期高齢者健康診査よりも優先しますので、後期高齢者健康診査を受ける必要はありません。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


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