ページ番号1000698 更新日 平成29年2月15日
健康診査の対象者はどのような人ですか?
後期高齢者健康診査は、後期高齢者医療制度に加入した全ての被保険者が対象です。
ただし、以下の方は対象外といたします。
なお、お勤め先の事業者健診を受けられる方は、事業者健診が後期高齢者健康診査よりも優先しますので、後期高齢者健康診査を受ける必要はありません。
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電話:0570-086-519
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