届け出・手続き よくある質問


ページ番号1000703  更新日 平成30年8月1日


質問

都外からの転入や転出・都内での転居・死亡の際に、手続きは必要ですか。

回答

〈都外から転入した場合〉

必要です。
前住所地で交付された負担区分等証明書を転入先区市町村の担当窓口へご提出ください。
また、前住所地で限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額認定証)、限度額適用認定証(以下、限度額証)、特定疾病療養受療証(以下、特定疾病証)を交付されていた方は、改めて申請が必要となりますので転入先区市町村で手続きを行ってください。

〈都外へ転出する場合〉

必要です。
転出時に区市町村の担当窓口より、転入先区市町村へ提出する負担区分等証明書をお渡しします。
保険証(減額認定証、限度額証、特定疾病証)は区市町村の担当窓口へご返却ください。

〈都内で転居した場合〉

不要です。
都内で転居(住所変更)をした場合は手続きは必要ありません。後日、新住所を記載した保険証(減額認定証、限度額証、特定疾病証)をお送りします。旧住所の保険証(減額認定証、限度額証、特定疾病証)は前住所地または新住所地の区市町村の担当窓口へご返却ください。

〈死亡した場合〉

必要です。
亡くなった方の保険証(減額認定証、限度額証、特定疾病証)の返却と葬祭費の支給手続きを行ってください。

手続きのしかたについてはお住まいだった区市町村の担当窓口へお問合せください。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


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