広域連合制度について


ページ番号1000466  更新日 平成29年2月15日


沿革

 広域連合制度は、都道府県、区市町村の区域を超える広域行政需要の増大、多様化に対応するとともに、国等からの権限移譲を受入体制の整備のために特別地方公共団体である「地方公共団体の組合」の1つとして平成6年地方自治法改正により創設されたものです。

趣旨

 都道府県、区市町村の区域を超える広域的な行政需要への対応には、従来から事務の協働処理のための諸制度が活用されてきましたが、そのなかで中心的な一部事務組合については、次のような制度の限界が指摘されてきました。

  1. 国又は都道府県からの直接に権限の移譲が受けられない。
  2. 規約の変更について構成団体に対し自らのイニシアティブが発揮できない。
  3. 広域にわたる計画を作成しても、実効性を法的に担保する制度がないため、これらの制度的限界を踏まえ、それを克服するための制度として広域連合制度が設ける。

性格

 広域連合制度は、「地方公共団体の組合」の一つとして創設されたものですが、従来の組合が有していた「事務の共同処理」という性格だけにとどまらず、都道府県や市町村の区域を超えて広域にわたり処理することが適当であると認められる事務について、広域計画の作成や連絡調整を行うなど、弾力的、機動的な広域行政機構としての性格を持っています。

特色

 広域連合制度の特色は次のとおりです。

  1. 都道府県と市町村の事務の複合的な処理が可能である。
  2. 国又は都道府県から直接、権限の移譲(事務の委任)を受けるとともに、逆に委任を要求できる。
  3. 議会の議員又は長のいわゆる充て職が認められず、規約により直接選挙又は間接選挙により選出される。
  4. 普通地方公共団体と同様の直接請求制度に加え、住民からの規約の変更要請を請求することができる。
  5. 議会の議決により広域計画の作成が義務付けられ、その実施に関し、構成団体に勧告することができる。
  6. 広域計画の推進のための協議会を置くことができる。

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