特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書・全項目評価書)


ページ番号1000488  更新日 令和3年1月22日


特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書・全項目評価書)の公表について

東京都後期高齢者医療広域連合では、平成25年5月に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、特定個人情報保護評価書を作成し、国の個人情報保護委員会へ提出しています。

作成した評価書は、以下からご覧いただけます。また個人情報保護委員会ホームページでも公開しています。

1 特定個人情報保護評価とは

東京都後期高齢者医療広域連合(以下、「東京都広域連合」という。)では、平成25年5月31日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下、「番号法」という。)による社会保障・税番号制度導入に伴い、個人番号を含む個人情報ファイル(以下、「特定個人情報ファイル」という。)を保有するためのシステム改修を行い、後期高齢者医療関係事務への利用を行っています。

番号法第28条の規定に基づき特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該特定個人情報を保有する前に、個人情報保護委員会が定めた「特定個人情報保護評価に関する規則」第7条により、特定個人情報保護評価を行うことが義務づけられています。特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを取り扱う場合の、個人のプライバシー等の権利権益に影響を与える情報漏えいその他の事態を発生させるリスクについて分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講じていることを宣言するものです。

2 評価の流れ

(1)しきい値判断

特定個人情報保護評価を実施するにあたり、対象事務の対象人数や特定個人情報ファイルの取扱者数等から、実施が義務づけられる評価の種類(基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価)を判断します(これをしきい値判断といいます)。本件は全項目評価に該当します。

(2)パブリックコメント(意見募集)の実施

全項目評価を実施する場合は、評価書案を公表して広く住民その他の意見を求めることとされています。

3 個人情報保護委員会への提出・公表

 パブリックコメント及び第三者点検による見直しを経て作成した特定個人情報保護評価書については、国の個人情報保護委員会へ提出し、速やかに公表することとされています。

提出・公表日 平成27年7月22日作成

第1回改訂 平成29年2月28日

第2回改訂 令和元年12月20日

現在の特定個人情報保護評価書


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