ページ番号1000491 更新日 令和3年7月30日
事務事業の執行に当たって、その執行が住民の福祉増進のため、最少の経費で最大の効果をあげているか、組織、運営の合理化に努めているか、法令に沿って適正に行われているかなどについて、チェックするのが監査委員の仕事です。
令和2年3月27日に、「東京都後期高齢者医療広域連合監査基準」を策定し、監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為の実施及び報告に関して監査委員のよるべき基本事項を定めています。
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法の規定により設置される独任制の機関です。各委員が独立した対等な立場であり、監査結果の報告や意見決定については合議によることとされています。
広域連合の監査委員は、識見を有する者から選任された委員1名および広域連合議会議員から選任された委員1名の計2名で構成されています。
任期は、識見監査委員が2年、議員選任委員は、議員の任期によります。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げません。
監査委員の職務権限は、定期監査、決算審査、例月出納検査等の定例的な監査及び行政監査等の実施です。
東京都後期高齢者医療広域連合において実施している主な監査は次のとおりです。
定期監査は、財務に関する事務が、法令等の定めるところに従い適正かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として、定期的に実施するものです。(地方自治法第199条第1項及び第4項)
必要があると認めるとき、広域連合の特定の事務や事業の執行を対象として、合理的かつ効率的に運営されているか、また、法令等に従って適正に執行されているかを主眼として実施するものです。(地方自治法第199条第2項)
会計管理者が保管する現金(基金に属する現金を含む。)の現在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に執行されているかどうかを主眼として毎月実施するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
広域連合長からの依頼に基づき、決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。(地方自治法第233条第2項)
住民監査請求は、広域連合長等執行機関や広域連合職員による違法もしくは不当な公金支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民の方から監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講じるよう請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。(地方自治法第242条)
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