選挙管理委員会


ページ番号1000492  更新日 令和4年9月9日


選挙管理委員会の概要

 東京都後期高齢者医療広域連合選挙管理委員会は、4人の委員で構成され、議員や長の解職、条例の制定・改廃などの直接請求に関する事務を行う機関です。委員は、東京都62区市町村の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有する者のうちから広域連合の議会において選挙され、任期は2年です。
 ※広域連合の選挙(議会議員や連合長の選挙)は地方自治法第291条の5により広域連合の規約に定める方法により行うこととされています。東京都広域連合では規約第7条により広域連合議会議員は関係区市町村の議会の議員のうちから間接選挙により選出するものとし、規約第12条により広域連合長は関係区市町村長のうちから間接選挙により選出するものとしているため直接選挙がありません。

会議日程

決定次第、掲載します。

選挙管理委員名簿(令和3年8月31日現在)

職名 氏名 任期
委員長 本橋 正壽 令和3年8月31日〜令和5年8月30日
委員長職務代理者 岩ア 澄雄 令和3年8月31日〜令和5年8月30日
委員 八尾 規子 令和3年8月31日〜令和5年8月30日
委員 渡邊 光惠 令和3年8月31日〜令和5年8月30日

告示

直接請求に必要な請求権を有する者の数の告示

地方自治法に基づく直接請求は、東京都62区市町村の議員及び長の選挙権を有する者で、当該広域連合の区域内に住所を有する者の定められた数の連署をもって、その代表者が請求するものです。
広域連合の直接請求に必要な選挙権を有する者の数は、次のとおりです。

直接請求の種類(広域連合)
選挙権を有する者の総数 根拠条文 第291条の6が準用している条文
50分の1 条例の制定・改廃の請求 第291条の6第1項 第74条第1項
事務監査請求 第75条第1項
3分の1
※1
議会の解散の請求 第76条第1項
議員の解職の請求 第80条第1項
広域連合長の解職請求 第81条第1項
副広域連合長、選挙管理委員、監査委員の解職請求 第86条第1項
規約の変更 第291条の6第2項 -

条文は地方自治法

※1 選挙権を有する者の数が四十万を超え八十万以下の場合にあってはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合であってはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数とする。

 請求に必要な選挙権を有する者の数については、東京都内区市町村別の選挙人名簿登録者数(毎年3月、6月、9月、12月に定時登録する数)をもとに算定しています。

会議資料・議事概要


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートフォン版ホームページをご覧ください。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


[0] ホーム [1] 戻る

Copyright (C) 東京都後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.