療養の給付


ページ番号1000517  更新日 令和4年7月21日


 被保険者が、病気やけがにより保険医療機関にかかったとき、保険証を提示することにより療養の給付を受けることができます。費用は、かかった医療費の自己負担を窓口で支払い、残りの額を広域連合が保険医療機関に支払います。



広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


[0] ホーム [1] 戻る

Copyright (C) 東京都後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.