自己負担割合


ページ番号1000514  更新日 令和4年9月1日


医療機関等にかかるときの自己負担割合

 医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。自己負担割合は毎年8月1日を基準日として、所得等をもとに判定します。
 令和4年8月1日から令和5年7月31日までの自己負担割合は、令和4年度の住民税課税所得をもとに判定します。

 法改正により、令和4年10月1日からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されます。自己負担割合が「1割」の方のうち、一定以上所得のある方の自己負担割合は「2割」となります。

自己負担割合の判定基準

令和4年9月30日までの判定基準
判定基準 区分 自己負担割合
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 現役並み所得者 3割
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも145万円未満の場合 一般所得者等 1割
令和4年10月1日からの判定基準
判定基準 区分

自己負担割合

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

現役並み所得者

3割

以下の(1)(2)の両方に該当する場合

 

(1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる

(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する

 ・被保険者が1人・・・・・  200万円以上   

 ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上

一定以上所得のある方

2割

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合

一般所得者等

1割

※住民税非課税世帯の方は、上記にかかわらず1割負担となります。

現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります

 令和4年度住民税課税所得が145万円以上の方でも、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります。

(1)賦課のもととなる所得金額が基準額以下

 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の方の、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下となる場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請不要)。

(2)基準収入額適用申請による認定

 下表の収入判定基準を満たし、お住まいの市区町村の担当窓口に基準収入額適用申請を行って認定された場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請月の翌月1日から適用)。

 原則申請が必要ですが、お住いの市区町村で対象の方が下表の収入判定基準に該当することを確認できる場合は、申請は不要です。お住いの市区町村と住民税を課税する市区町村が異なる等で確認できない場合は、申請が必要になります。申請方法については、お住いの市区町村の担当窓口へお問合せください。

世帯の

被保険者数

収入判定基準(1月から12月までの収入で判定)
1人 収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70〜74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
2人以上 収入合計額が520万円未満

関連情報


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


[0] ホーム [1] 戻る

Copyright (C) 東京都後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.