ページ番号1000521 更新日 令和4年7月21日
保険証を持たずに診療を受けた場合など、被保険者が医療費等の全額を自己負担した場合は、お住まいの市区町村窓口にて申請し、広域連合で認められた部分については、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます(本来、保険適用となるものに限られます)。
お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
療養費種類 | 申請に必要なもの(療養費種類別) | 申請に必要なもの(共通) | |
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1 | やむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき |
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これ以外に、手続きの際は、本人確認のため身元確認書類(運転免許証やパスポート、個人番号カード等)のほかにマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(通知カードまたは個人番号カード等)の提示が必要となります。
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2 | 医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作ったとき ※ |
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3 | 海外に渡航中、治療を受けたとき (治療が目的で渡航した場合は支給されません。) |
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4 | 輸血のために用いた生血代がかかったとき |
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5 | 骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外) |
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6 | 医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外) |
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※ 治療用装具の療養費支給申請に係る手続きについて、平成30年2月9日に厚生労働省から通知がありました。詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
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