ページ番号1000604 更新日 令和4年7月15日
自己負担の割合は、どのように決まるのですか?判定根拠は何ですか?
毎年8月1日を基準日として、住民税課税所得にもとづいて世帯ごとに判定します。判定には、療養の給付を受ける日の属する年の前年(1月から7月までの場合は前々年)の所得等にもとづいて行います。例えば、令和4年8月1日から令和5年7月31日までの自己負担割合は、令和4年度住民税課税所得(令和3年中の収入・所得等から算出)をもとに判定を行います。
また、自己負担割合は、「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」及び「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条」を根拠に判定しています。
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