保険料 よくある質問


ページ番号1000759  更新日 平成29年2月15日


質問

保険料が年金から引き落とされる際、特別徴収の2分の1判定に用いる年金の額について、年金総額の2分の1ではなく、介護保険料が年金からの引き落とされている年金の額の2分の1であることをもっと周知していただけないでしょうか。

回答

 保険料が引き落とされる年金は、介護保険料が引き落とされる年金に限られます。

 ご質問のとおり、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合算した金額が、対象となる年金の2分の1を超える場合は、年金からの引き落としではなくなります。その場合は、納付書により金融機関などで支払っていただきます。

 一部、複数の年金を受け取られている方の場合、受け取る年金の総額が「2分の1判定」の対象と理解されているケースがあります。実際は介護保険料の引き落とし対象年金であることについて、現在、リーフレット等において周知していますが、今後も各種広報媒体を活用して周知に努めます。


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