保険料
ページ番号1000446
「特別徴収対象年金額」の積算根拠を明確にできませんか?
保険料が年金から引き落とされる際、特別徴収の2分の1判定に用いる年金の額について、年金総額の2分の1ではなく、介護保険料が年金からの引き落とされている年金の額の2分の1であることをもっと周知していただけないでしょうか。
保険料の説明用リーフレットに、特別徴収(年金からの引き落とし)にならない人の説明を載せていただけないでしょうか。
旧ただし書き所得の計算について様々な具体例を示していただけないでしょうか。
社会保険、国民健康保険の保険料率と比較し格差のない保険料率を設定していただけないでしょうか。
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