保険料 よくある質問


ページ番号1000760  更新日 令和3年4月1日


質問

保険料の説明用リーフレットに、特別徴収(年金からの引き落とし)にならない人の説明を載せていただけないでしょうか。

回答

保険料が年金からの引き落としにならない場合は、次のとおりです。

  1. 介護保険料の徴収対象となっている年金が18万円未満であった場合(複数の年金の合算ではありません)。

  2. 介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が対象となる年金額の1回当たりの年金受給額の2分の1を超える場合。

  3. 保険料が一度決定した後、年度の途中で減額になった場合。

  4. 保険料が一度決定した後、年度の途中で増額になった場合(増額分を納付書で収めていただくことになります)。

  5. 年金の支払調整、差止め、年金からの借り入れ等があった場合(年金からの引き落としが停止され、年間保険料の残額を納付書で納めていただくことになります)。

  6. 年度の途中で転居し、お住まいの区市町村が変わった場合。

  7. 年度の途中で後期高齢者医療制度の対象となった場合(しばらくの間)。

  8. 介護保険の住所地特例の対象となる施設に入所している場合。

現在、リーフレット等において周知していますが、今後も各種広報媒体を活用して広報に努めます。

また、年金からの引き落としをされている方で、口座振替を希望される方は、お住まいの区市町村にご相談ください。


広域連合お問合せセンター
電話:0570-086-519
※PHS、IP電話は03-3222-4496へご連絡ください。


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