ページ番号1000761 更新日 令和3年4月1日
旧ただし書き所得の計算について様々な具体例を示していただけないでしょうか。
保険料の賦課のもととなる所得金額である「旧ただし書き所得」は、普段なじみのない言葉です。また、所得の計算が難しいため、理解を難しくしている面もあります。
東京都広域連合では、「前年の総所得及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額(雑損失の繰越控除額は控除しない)」と定義しています。
確定申告書Aをお使いの場合は、第一表の所得金額の合計(8)の欄から、地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を引いた額になります。
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