ページ番号1000769 更新日 令和2年1月30日
被保険者の皆さん一人ひとりの健康管理や受診マナーへの取り組みが、保険料の上昇を抑えることにつながりますので、医療機関を利用するときは、次のことを心がけましょう。皆さんのご協力をお願いします。
病気になったとき、日頃の健康に不安を感じたときに医療の相談ができる、かかりつけ医を持つことが大切です。気になる症状があれば、まずはかかりつけの医師に相談しましょう。お薬のことはかかりつけ薬局に相談しましょう。
同じ病気で複数の医療機関を受診することを「はしご受診」といいます。「はしご受診」は重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう心配がありますし、医療費の増加につながります。
休日や夜間に軽症の方の救急医療への受診が増え、緊急性の高い重症の方の治療に支障をきたしています。休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い重症の方を受け入れるためのものであり、割増の医療費が設定されています。受診する際は、平日の診療時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
薬は用量や用法を守って服用しましょう。薬の飲み合せによっては、副作用が生じる場合があります。薬局で渡される「お薬手帳」の利用や、服用中の薬を医師や薬剤師に伝えるなどして、薬の重複や飲み合せを確認してもらい、不要な薬をもらわないようにしましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同一の有効成分で製造・販売され、同等の効き目があると国が認めた医薬品です。一般的に低価格で提供されるため、多くの場合、みなさんのお薬代も安く済みます。保険証やお薬手帳に「ジェネリック医薬品希望シール」を貼り、医師や薬剤師に利用について相談しましょう。
※ジェネリック医薬品について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
減額認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関等の窓口に提示することにより、入院時だけでなく、外来診療についても、月ごとの同一の医療機関等の窓口負担が自己負担限度額までとなります。
減額認定証は、世帯の全員が住民税非課税の被保険者が申請することにより交付されます(すべての被保険者に交付されるものではありません)。対象になる方で、まだお持ちでない方は、お住まいの区市町村の担当窓口に申請してください。
一度でも東京都後期高齢者医療広域連合(以下、「当広域連合」といいます。)から減額認定証の交付を受けた方で、各年8月1日からも引き続き交付対象となる方は、再度の申請は不要です。お住まいの区市町村の担当窓口から7月末までにお届けします。
※高額療養費について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
整骨院や接骨院で行われる施術は、負傷の原因によって保険証が使える場合と使えない場合があります。急性または亜急性(症状が回復期にある状態)の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫で、内科的原因による疾患でないものが保険の対象になります。
●保険証が使える例
●保険証が使えない例
●治療を受けるときの注意
当広域連合から施術日や施術内容等について確認させていただく場合がありますのでご協力ください。
当広域連合では年に1回、被保険者の皆さんに十分な健康管理を心がけていただくとともに、保険診療等の内容を確認していただくために「医療費等通知書」をお送りしています。
※通知対象者や発送日など、医療費等通知書について詳しくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。
病気を未然に防ぐために、また、病気の早期発見・早期治療のために、年に1回、健診を受けましょう。当広域連合では、区市町村へ委託して健診を実施しています。健診のスケジュールや受診の仕方等詳しくはお住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
健診の結果はよく読み、食事や生活習慣の見直しに役立てましょう。また、体調の変化を把握したり、継続的に健診結果を比較したりするためにも、なくさずに保管しておきましょう。
※施設に入所中の方等は、健診の対象にならない場合があります。
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