一部負担金(自己負担) よくある質問


ページ番号1000608  更新日 令和4年7月15日


質問

3割負担の対象である「現役並み所得」の対象とは、どのような人ですか?

回答

同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる方が対象となります。ただし、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる世帯でも、以下の1・2いずれかの条件を満たす場合は、3割負担の対象外となります。

1.賦課のもととなる所得金額が基準額以下

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者および同じ世帯の被保険者の方の、「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下となる場合は、3割負担の対象外となります(申請不要)。

2.基準収入額適用申請による認定

下表の収入判定基準を満たし、お住いの市区町村の担当窓口に基準収入額適用申請を行って認定された場合は、3割負担の対象外となります(申請月の翌月1日から適用)。

世帯の被保険者数

収入判定基準(1月から12月までの収入で判定)
1人 収入額が383万円未満(ただし、383万円以上でも、同じ世帯に他の医療保険制度に加入の70歳〜74歳の方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
2人以上 収入合計額が520万円未満

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